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保険選びのアドバイス「バイク保険の基礎知識」

バイク保険につけられる弁護士費用特約について

突然の事故、相談相手がいない!

「徒歩で通勤の途中、横断歩道で右折車に接触してケガをしてしまいました。示談交渉なんて初めてだし、とても不安です。バイク保険には入っていますが、歩行中の事故だし、相談に乗ってはもらえませんよね?」

頼りになるのはやっぱり弁護士。ところでその費用はどうする?

あなたのバイク保険には、「弁護士費用等補償特約」がついていますか? バイク保険の「弁護士費用等補償特約」は、主に自動車事故でケガをしたり、持ち物の損害が発生したときの弁護士費用を補償する特約です。

バイク保険にこのような特約が用意されている趣旨は、ご自分に全く責任のない「もらい事故」の場合には弁護士法の制約などから保険会社があなたに代わって示談交渉することができないという事情を解消することなのです。

相談できる範囲は保険会社によって違います

「弁護士費用補償特約」の補償する範囲ですが、実は保険会社、保険商品によって少しずつ違いがあります。いちばん基本的なのは、「バイク(自動車)事故」によりケガをしたり、財物に損害を受け、損害賠償請求費用、法律相談費用を負担した場合に保険金が支払われるというものです。

保険会社よってはさらに、範囲を「交通事故」まで拡大した補償が受けられる商品もあります。交通事故とは、バイク事故だけでなく、自転車で転んだ場合や建物の火災などが含まれます。このほか、日常生活の事故によるケガ、損害まで対象とする保険もありますので、あらためてご自分の保険証券をじっくり調べてみましょう。

補償の重複に注意

実際に契約をする際の注意点として、ほかにも自動車やバイクを持っていてその保険契約に弁護士費用特約が付いている場合、追加でもう一台分契約する必要はございません。もともと契約している弁護士費用特約を利用できます。

弁護士費用の自己負担も有りうる?

「弁護士費用補償特約」は1事案の保険金お支払い上限金額があり、一般的に300万円であることが多いです。300万円を超えた部分について通常はお客さまご負担となりますが、特約ではない単独型の弁護士費用保険と重複加入しておくことで、300万円を超えた部分についてはそちらの契約から保険金を受け取ることが可能となります。弁護士費用保険は重複契約とならず、バイク保険の弁護士費用補償特約で足りない分を補うことができます。

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KL2021・OD・206

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