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保険選びのアドバイス「各保険会社を徹底比較」

選べる補償・特約

ご契約されると自動的に付いている補償や付けられる主な特約です。
保険会社により特約の名称や補償内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

  他車運転特約
(二輪・原付)
人身傷害補償 その他の特約
アクサダイレクト 保険商品詳細 × 弁護士費用等補償特約※1
三井ダイレクト損保 保険商品詳細 × 人身傷害補償特約タイプの選択が可能
弁護士費用補償特約※2
チューリッヒ 保険商品詳細
※3
弁護士費用等補償特約※4

弁護士費用等補償特約※1(アクサダイレクト)

被保険者が偶然な事故により被害にあわれた場合で、相手方への損害賠償請求をあらかじめ当社の承認を得て弁護士などに委任したときに、お支払いの対象となります。

<お支払いする保険金>

・損害賠償請求費用保険金
訴訟費用、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用を1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度としてお支払いします。

・法律相談費用保険金
弁護士が行う法律相談、司法書士が行う司法書士法に規定する相談、行政書士が行う行政書士法に規定する相談を行った場合の費用を1回の事故につき被保険者1名あたり10万円を限度としてお支払いします。

他車運転特約(二輪・原付)

他人から借りたお車を運転中に事故が生じた場合に、ご契約のお車のご契約内容に応じて保険金をお支払いします。

ご契約のお車 対象となる借入自動車 記名被保険者 対象となる車
二輪自動車、原動機付自転車 二輪自動車、原動機付自転車 <個人・法人>
ご希望によりセット
対人・対物・人身傷害事故

(注)記名被保険者が法人の契約にセットする場合には、「個人被保険者」を別途設定していただきます。

搭乗者傷害保険の医療保険金は一時金払・日数払から選択可能

●一時金払…事故発生の日からその日を含めて180日以内に治療を目的ととして入通院した場合に、入通院日数が4日以内の場合は治療給付金として一律1万円、入通院日数が5日以上の場合は入通院給付金としてケガの内容に応じて保険金をお支払いします。

●日数払…治療を目的として入通院した日数に対して、入院日数1日につき入院保険金日額、通院日数1日につき90日を限度に通院保険金日額を医療保険金としてお支払いします(事故発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、保険金をお支払いしません。)

※アクサダイレクトでは、医療保険金の支払い方法が異なります。詳しくは『重要事項説明書・普通保険約款/特約』をご確認ください。

傷害保険(搭乗者傷害、人身傷害、自損事故傷害)の種類

傷害保険は、ご契約のバイクに搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やそのご家族の方が自動車事故で死傷してしまった時に保険金をお支払いする「自分のための保険」です。補償の範囲と補償の内容から自分にあった保険を選択してください。

  ご契約のバイクに搭乗中の事故 他人のバイクに
搭乗中の事故
歩行中等の
自動車事故
単独事故 単独事故以外
選択 人身傷害補償特約 ○搭乗者全員
(含運転者)
○搭乗者全員
(含運転者)
△記名被保険者と
その家族のみ
△記名被保険者と
その家族のみ
搭乗者傷害保険 ○搭乗者全員
(含運転者)
○搭乗者全員
(含運転者)
× ×
自損事故傷害特約 ○搭乗者全員
(含運転者)
× × ×
ご契約のバイクの自賠責保険の対象とならない場合のみが対象です。
自動
セット
無保険車傷害特約 × ○搭乗者全員
(含運転者)
△記名被保険者と
その家族のみ
△記名被保険者と
その家族のみ
無保険車との自動車事故で、加害者が負担すべき損害賠償額を基準に自賠責保険から支払われるべき額を超える損害が対象です。
※死亡または後遺障害を被った場合が対象となります。

※「単独事故」とは、電柱への衝突、崖から転落等、相手車=加害者がいない事故をいいます。

※「他人のバイク」とは、被保険自動車(ご契約のバイク)と同一の用途・車種である他人のバイク・原付をいいます。

※「歩行中等の自動車事故」とは、バイクに搭乗中以外の事故すべてが対象となり、自転車運転中および搭乗中も補償の対象となります。

※「家族」とは、(1) 記名被保険者の配偶者 (内縁も含みます)、(2) 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族、(3) 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)、をいいます。

※三井ダイレクト損保の「搭乗者傷害保険」の医療保険金は2015年10月以降始期契約より入院または通院した日数の合計が5日以上の場合に、被害を被った部位・症状に応じた金額をお支払する方法から、部位・症状に関わらず一律10万円をお支払する方法へ変更します(入通院4日以内は一律1万円)。

弁護士費用補償特約※2(三井ダイレクト損保)

記名被保険者もしくはそのご家族、ご契約のバイクに搭乗中の方またはご契約のバイクの所有者(注1)が、バイクまたは自動車の被害事故(相手自動車・バイ クの所有、使用または管理に起因する偶然な事故)で死亡された場合、後遺障害を被られた場合、ケガで入院もしくは通院された場合、またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する財物に損害を被った場合、相手方との交渉を弁護士に依頼されたときなどに必要となる損害賠償請求費用(注2)(注3)について、実際に負担された金額をお支払いします(ただし、1事故につき被保険者1名ごとに300万円限度)。
また、法律相談費用(注3)についても、1事故につき 被保険者1名ごとに10万円を限度にお支払いします。

(注1)ご契約のバイクの所有者については、ご契約のバイクの自動車被害事故の場合に限ります。
(注2)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や、訴訟費用等をいいます。
(注3)当社の同意を得て負担した費用に限ります。

※特約の補償重複についてご注意ください。
「弁護士費用補償特約」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。なお、補償の重複を避けるために「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされる場合、廃車等に伴う「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約の解約 や、家族状況の変化(同居から別居への変化等)により被保険者が補償の対象外になるときなどは、「弁護士費用補償特約」の補償がなくなることがありますので、十分ご注意ください。

※記名被保険者およびそのご家族以外の方については、「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約のバイクに搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。

弁護士費用等補償特約※4(チューリッヒ)

もらい事故でご自身の過失がない場合、保険会社は示談交渉をすることができません。このような場合など、保険会社の同意を得て相手方との交渉を弁護士に委任することによってかかる弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用などを補償します。

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